第2回 生物多様性について
問1
生態系、生物多様性の普及・保全等について、関わってみたい活動はありますか。(複数選択可)
| [1] | 希少野生生物の保護 (29.9%) | 50 | ||
| [2] | 特定外来生物、侵略的外来生物の防除 (24.6%) | 41 | ||
| [3] | 自然公園や長距離自然歩道(四国のみち)等の魅力向上 (46.1%) | 77 | ||
| [4] | 里山保全活動や森づくり活動 (30.5%) | 51 | ||
| [5] | 子供たちへの環境学習活動 (39.5%) | 66 | ||
| [6] | その他 (2.4%) | 4 |
問2
法律で指定された「特定外来生物」が増加していることを知っていますか。
※特定外来生物
海外起源の外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から国が指定するもの。
飼養、栽培、保管、運搬、輸入等が規制されている。
※特定外来生物
海外起源の外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から国が指定するもの。
飼養、栽培、保管、運搬、輸入等が規制されている。
| [1] | 知っている (71.6%) | 121 | ||
| [2] | 知らない (28.4%) | 48 |
問3
問2の「特定外来生物」について、対策のためにあなたができることはありますか。
| [1] | 積極的に対策に参加したいと思う (8.3%) | 14 | ||
| [2] | 情報があれば協力できることがあると思う (37.9%) | 64 | ||
| [3] | 対策のため、外来生物について知識を得たいと思う (45.0%) | 76 | ||
| [4] | できることはない (8.9%) | 15 |
問4
「外来種」とは、外国から侵入した生物だけでなく、国内で人為的に他地域へ移動・放出した場合も当てはまることを知っていますか。
| [1] | 知っている (58.9%) | 99 | ||
| [2] | 知らない (41.1%) | 69 |
問5
徳島県南部では県外産のオヤニラミが放流され、在来個体との交雑が進んでいます。
地域固有の遺伝子を守るため、行政が積極的に交雑によって生まれたオヤニラミを駆除することについてどう思いますか。
※オヤニラミ
徳島県では県南の一部河川にのみ生息する淡水魚(県の「指定希少野生生物」に指定)
地域固有の遺伝子を守るため、行政が積極的に交雑によって生まれたオヤニラミを駆除することについてどう思いますか。
※オヤニラミ
徳島県では県南の一部河川にのみ生息する淡水魚(県の「指定希少野生生物」に指定)
| [1] | 駆除することに賛成 (54.1%) | 92 | ||
| [2] | 駆除することに反対 (5.9%) | 10 | ||
| [3] | わからない (40.0%) | 68 |
問6
四国のツキノワグマが絶滅の危機に瀕していることを知っていますか。
※四国のツキノワグマ
「環境省レッドリスト」に「絶滅の恐れがある地域個体群」として掲載
西日本や東日本の個体群とは遺伝子タイプが異なっており、四国・紀伊半島に固有の遺伝子グループとなっている。
現在は、徳島県と高知県にまたがる国指定剣山山系鳥獣保護区を中心とした地域に限定して分布しており、
個体数は平成29年時点で16-24頭と推定されている。
※四国のツキノワグマ
「環境省レッドリスト」に「絶滅の恐れがある地域個体群」として掲載
西日本や東日本の個体群とは遺伝子タイプが異なっており、四国・紀伊半島に固有の遺伝子グループとなっている。
現在は、徳島県と高知県にまたがる国指定剣山山系鳥獣保護区を中心とした地域に限定して分布しており、
個体数は平成29年時点で16-24頭と推定されている。
| [1] | 知っている (62.1%) | 105 | ||
| [2] | 知らない (37.9%) | 64 |
問7
四国のツキノワグマを保護するべきだと思いますか。
| [1] | 保護するべきだと思う (59.2%) | 100 | ||
| [2] | 保護する必要はない (13.6%) | 23 | ||
| [3] | わからない (27.2%) | 46 |
問8
徳島県のツキノワグマを、「徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例」で定める、「指定希少野生生物※」に指定するべきだと思いますか。
※指定された生物は、捕獲等(捕獲、殺傷、損傷)を行うのに知事の許可が必要になる。ただし、人の生命、
身体の保護のため、やむを得ない場合等は除く。高知県では同様の条例に基づき希少種に指定済み。
なお、四国のツキノワグマは鳥獣保護法に基づく狩猟禁止措置が執られており、無許可での捕獲は現在も
禁止されている。
※指定された生物は、捕獲等(捕獲、殺傷、損傷)を行うのに知事の許可が必要になる。ただし、人の生命、
身体の保護のため、やむを得ない場合等は除く。高知県では同様の条例に基づき希少種に指定済み。
なお、四国のツキノワグマは鳥獣保護法に基づく狩猟禁止措置が執られており、無許可での捕獲は現在も
禁止されている。
| [1] | 指定するべきだと思う (57.6%) | 98 | ||
| [2] | 指定すべきではない (6.5%) | 11 | ||
| [3] | どちらでもいい (16.5%) | 28 | ||
| [4] | わからない (19.4%) | 33 |
問9
現在、四国のツキノワグマの個体数は、個体群の維持に必要とされる頭数(100頭程度)を大きく下回っているとされています。
四国のツキノワグマの保護のため、行政が積極的に繁殖・増加させる取組を行うべきと思いますか。
四国のツキノワグマの保護のため、行政が積極的に繁殖・増加させる取組を行うべきと思いますか。
| [1] | 繁殖・増加させることに賛成 (32.5%) | 55 | ||
| [2] | 繁殖・増加させることに反対 (19.5%) | 33 | ||
| [3] | どちらでもいい (20.1%) | 34 | ||
| [4] | わからない (27.8%) | 47 |
年齢別
| [1] | 20歳未満 (4.7%) | 8 | ||
| [2] | 20~29歳 (11.2%) | 19 | ||
| [3] | 30~39歳 (9.4%) | 16 | ||
| [4] | 40~49歳 (18.8%) | 32 | ||
| [5] | 50~59歳 (24.1%) | 41 | ||
| [6] | 60~69歳 (17.1%) | 29 | ||
| [7] | 70歳以上 (14.7%) | 25 |
職業別
| [1] | パート (2.9%) | 5 | ||
| [2] | 公務員 (0.6%) | 1 | ||
| [3] | 無職 (4.7%) | 8 | ||
| [4] | 社協職員 (1.2%) | 2 | ||
| [5] | 自営業 (2.9%) | 5 | ||
| [6] | 農業 (1.2%) | 2 | ||
| [7] | 農林漁業 (0.6%) | 1 | ||
| [8] | 農林漁業以外の自営業 (3.5%) | 6 | ||
| [9] | 会社員 (37.1%) | 63 | ||
| [10] | 団体職員 (5.9%) | 10 | ||
| [11] | 主婦 (11.2%) | 19 | ||
| [12] | 学生 (10.6%) | 18 | ||
| [13] | その他 (17.6%) | 30 |
住所別
| [1] | 徳島市 (37.6%) | 64 | ||
| [2] | 鳴門市 (6.5%) | 11 | ||
| [3] | 小松島市 (7.6%) | 13 | ||
| [4] | 阿南市 (7.1%) | 12 | ||
| [5] | 吉野川市 (2.9%) | 5 | ||
| [6] | 阿波市 (2.9%) | 5 | ||
| [7] | 美馬市 (2.9%) | 5 | ||
| [8] | 三好市 (2.4%) | 4 | ||
| [9] | 勝浦町 (1.8%) | 3 | ||
| [10] | 上勝町 (0.6%) | 1 | ||
| [11] | 佐那河内村 (0.6%) | 1 | ||
| [12] | 石井町 (3.5%) | 6 | ||
| [13] | 神山町 (1.8%) | 3 | ||
| [14] | 那賀町 (1.2%) | 2 | ||
| [15] | 牟岐町 (1.8%) | 3 | ||
| [16] | 美波町 (0.0%) | 0 | ||
| [17] | 海陽町 (0.6%) | 1 | ||
| [18] | 松茂町 (1.8%) | 3 | ||
| [19] | 北島町 (2.4%) | 4 | ||
| [20] | 藍住町 (4.7%) | 8 | ||
| [21] | 板野町 (3.5%) | 6 | ||
| [22] | 上板町 (3.5%) | 6 | ||
| [23] | つるぎ町 (1.2%) | 2 | ||
| [24] | 東みよし町 (1.2%) | 2 |

ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
〈調査の概要〉
1 調査期間 令和7年6月26日~令和7年7月9日
2 調査対象 オープンとくしまe-モニター 200名
3 回答状況 回答者数 169名 回答率 84.5%