R7「労働委員会」に関するアンケート集計

今回のアンケートは、労働委員会の業務内容、役割等を県民の方々に広く理解していただくとともに、より利用しやすい制度への改善を図るため、実施いたしました。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

1実施期間 R7.12.4(木)~R7.12.17(水)

2対象者  e-モニター200名

3回答状況 159名 (回答率 79.5%)

問1
県の機関(行政委員会)である「労働委員会」という名前を聞いたことがありますか。(県庁11階にあります。)
[1] 聞いたことがある (34.0%) 54
[2] 聞いたことはあるが、仕事の内容は知らない (30.2%) 48
[3] 聞いたことがない (35.8%) 57
問2
労働委員会の『仕事』は以下のものがありますが、あなたが聞いたことがあるものを選んでください。(複数回答可)
※①個別労働関係紛争のあっせんは、労使間でトラブルが生じた場合に、労働委員会の委員が労使間に入り、話し合いによる解決のお手伝いをするもので、労働者だけでなく、使用者も利用できる制度です。
※②「不当労働行為」とは労働組合の組合員であること等を理由として解雇や不利益な取扱いをしたり、正当な理由なく団体交渉を拒んだりする等といった使用者の行為のことです。
[1] 労働相談(労働委員会委員及び事務局職員による相談) (50.6%) 80
[2] 労働争議のあっせん(労働組合と使用者間の問題解決)※① (36.7%) 58
[3] 個別労働関係紛争のあっせん(個々の労働者と使用者間のトラブル解決)※① (23.4%) 37
[4] 不当労働行為の審査※② (22.2%) 35
[5] その他(「その他」記入欄に、記入してください) (0.0%) 0
[6] まったく聞いたことがない (40.5%) 64
問3
労働委員会の『特色』は以下のものがありますが、あなたが聞いたことがあるものを選んでください。(複数回答可)
[1] 労働問題を専門的に取り扱う行政機関(行政委員会)である (37.7%) 60
[2] 委員は弁護士や学識経験者(公益側)、労働組合の役員等(労働者側)、会社役員等(使用者側)の三者で構成されている (18.9%) 30
[3] 労使双方の主張を公正中立な立場で調整し、労使間のトラブル解決のお手伝いをする (28.9%) 46
[4] 使用者の行為が不当労働行為にあたると判断したときは、正常な労使関係を回復する上で必要な措置を使用者に命じる (22.6%) 36
[5] 手続きが簡単で、費用が一切かからない (5.7%) 9
[6] まったく聞いたことがない (47.2%) 75
問4
これまでに、あなたやご家族、知人等の方で、労使間のトラブルが発生したことはありますか。
[1] ある (19.0%) 30
[2] ない (81.0%) 128
問5
もし、あなたの身近で労使トラブルが発生した場合、あなたならどこへ相談したいと思いますか。(複数回答可)
[1] 労働組合(上部団体など社外の組合を含む) (28.3%) 45
[2] 労働局、労働基準監督署等国の相談機関 (50.9%) 81
[3] 労働雇用政策課(県の労働行政所管課)が委託する「仕事なんでも相談室」 (5.7%) 9
[4] 労働委員会(県の労使紛争解決のための専門的行政機関) (13.8%) 22
[5] 社会保険労務士会(社労士会労働紛争解決センター) (8.2%) 13
[6] 法テラス (19.5%) 31
[7] 弁護士 (23.3%) 37
[8] 職場の相談窓口 (20.8%) 33
[9] 友人、知人、親戚等 (36.5%) 58
[10] どこにも相談しない (1.3%) 2
[11] わからない (8.2%) 13
問6
労使トラブルの解決について、公的機関に支援を求める際に、あなたが望むことを次の中から3つまで選んでください。
[1] 無料であること (61.6%) 98
[2] 公正・中立な立場 (67.3%) 107
[3] 簡単な手続き (28.3%) 45
[4] 迅速な解決 (25.2%) 40
[5] 秘密厳守(守秘義務があること) (58.5%) 93
[6] 非公開であること (8.2%) 13
[7] 専門家による助言、情報提供 (20.8%) 33
[8] その他(「その他」記入欄に、記入してください) (0.6%) 1
問6「その他」
[1] 対象が民間であっても、直接の指導や勧告。 (100.0%) 1
問7
労働委員会では、各種の労働相談を実施していますが、あなたが相談したい場合に、いきたいと思う労働相談会を次の中から3つまで選んでください。
※③日曜に県庁以外の場所に出向いて行う労働相談(令和7年度開催場所:徳島市シビックセンター、阿南ひまわり会館、美馬市域交流センターミライズ)
[1] 労働委員会委員の面談による相談(毎週木曜日実施) (44.0%) 70
[2] 労働委員会委員による出張労働相談(日曜日開催)※③ (37.1%) 59
[3] 事務局職員の面談による相談(開庁日毎日実施) (28.9%) 46
[4] 事務局職員の電話による相談(開庁日毎日実施) (23.3%) 37
[5] メールや電子申請による相談 (47.8%) 76
問8
問7の労働相談について希望することを選んでください。(複数回答可)
[1] 出張労働相談の開催場所を増やす※③ (49.0%) 76
[2] 労働委員会委員のうち、特に女性委員による労働相談 (30.3%) 47
[3] 今のままでよい (29.0%) 45
[4] その他(「その他」記入欄に、記入してください) (7.7%) 12
問8「その他」
[1] zoomなどを使った遠隔通信での相談会 (8.3%) 1
[2] よくわからない。 (8.3%) 1
[3] リモートでの面談対応があるお良いです。 (8.3%) 1
[4] 仕事を休めないのでメールがいい (8.3%) 1
[5] 分からない (8.3%) 1
[6] 労働委員会委員の面談による相談、事務局職員の面談による相談、事務局職員の電話による相談を土日祝も実施して欲しい。 (8.3%) 1
[7] 専門家といってもピンキリのため、複数名の待機 (8.3%) 1
[8] 時間帯の拡大 (8.3%) 1
[9] 特にありません (8.3%) 1
[10] 相談の流れをわかりやすく案内 (8.3%) 1
[11] 経験上、組合がない労働者が孤立して深刻な状況に追い込まれてしまいます。立場が弱い労働者が不利になっている閉鎖的な環境は、一見して外部からは見抜けないという深刻な問題が存在しています。追い込まれた状況の労働者が、いつでも相談出来る体制の強化と広報を切望します。 (8.3%) 1
[12] 詳しく知らないので分からないです。 (8.3%) 1
問9
労働委員会の仕事や役割を知ってもらうための広報やPRとして、あなたが効果的と思う方法について、次の中から3つまで選んでください。
※④県労働委員会ホームページ
 URL:https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/roudouiinkai/
※⑤県公式X、facebook
 URL:https://x.com/preftokushima
 URL:https://www.facebook.com/preftokushima.kouhou/
[1] 県労働委員会のホームページによる発信※④ (31.4%) 50
[2] SNSによる発信(県公式X、facebook等)※⑤ (45.9%) 73
[3] 県の広報(広報誌掲載、新聞掲載、TV・ラジオ放送等) (48.4%) 77
[4] 市町村の広報誌掲載 (39.6%) 63
[5] 新聞、TV等のマスメディアによる報道 (42.1%) 67
[6] ケーブルテレビの文字放送 (4.4%) 7
[7] チラシによる広報(コンビニ、スーパー、公共施設等への設置) (18.2%) 29
[8] 出張労働相談、高校や大学等への出前講座のイベント (8.8%) 14
[9] 多数の人が利用する施設でのパネル展示 (6.9%) 11
[10] その他(「その他」記入欄に、記入してください) (1.3%) 2
問9「その他」
[1] 四国放送のテレビ番組「ゴジカル」で、確か金曜日に各イベント等の案内を生中継しているが、いささか、恥ずかしいとは思うが何かイベントを企画し出演してはどうだろうか? (50.0%) 1
[2] 広告により適切な人に届くように (50.0%) 1
問10
今後、あなたもしくはご家族の方が、労使間でトラブルが発生した場合、労働委員会の利用をお考えですか。次の中から1つ選んでください。
[1] 是非利用したい (15.1%) 24
[2] 利用したい (45.3%) 72
[3] 利用しない (1.9%) 3
[4] わからない (37.7%) 60
年齢別
[1] 20歳未満 (3.1%) 5
[2] 20~29歳 (11.3%) 18
[3] 30~39歳 (8.8%) 14
[4] 40~49歳 (18.2%) 29
[5] 50~59歳 (25.2%) 40
[6] 60~69歳 (18.2%) 29
[7] 70歳以上 (15.1%) 24
職業別
[1] パート (3.8%) 6
[2] 無職 (5.7%) 9
[3] 社協職員 (0.6%) 1
[4] 自営業 (1.3%) 2
[5] 農業 (1.3%) 2
[6] 農林漁業以外の自営業 (3.8%) 6
[7] 会社員 (39.6%) 63
[8] 団体職員 (5.7%) 9
[9] 主婦 (11.9%) 19
[10] 学生 (9.4%) 15
[11] その他 (17.0%) 27
住所別
[1] 徳島市 (38.4%) 61
[2] 鳴門市 (6.3%) 10
[3] 小松島市 (9.4%) 15
[4] 阿南市 (7.5%) 12
[5] 吉野川市 (3.1%) 5
[6] 阿波市 (3.1%) 5
[7] 美馬市 (2.5%) 4
[8] 三好市 (1.9%) 3
[9] 勝浦町 (1.9%) 3
[10] 上勝町 (0.6%) 1
[11] 佐那河内村 (0.6%) 1
[12] 石井町 (3.1%) 5
[13] 神山町 (1.9%) 3
[14] 那賀町 (1.3%) 2
[15] 美波町 (0.0%) 0
[16] 牟岐町 (0.6%) 1
[17] 海陽町 (0.6%) 1
[18] 松茂町 (1.3%) 2
[19] 北島町 (2.5%) 4
[20] 藍住町 (3.1%) 5
[21] 板野町 (3.8%) 6
[22] 上板町 (4.4%) 7
[23] つるぎ町 (1.3%) 2
[24] 東みよし町 (0.6%) 1